A.ご回答内容
医療費の窓口負担割合(一部負担金の割合)には、「1割」「2割」「3割」があり、 その一部負担金の割合については、住民税(市県民税)の課税標準額に基づき判定しています。詳しい一部負担金の割合の判定方法についてはリンク先をご確認ください。
なお、所得税の確定申告が必要のない収入の方でも、住民税の申告をされませんと負担割合が適正に判定できないことがありますので、住民税の申告はお忘れのないようにご注意ください。
■後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合について(令和4年10月1日から)
【担当課】
健康保険部 保険年金課 高齢者医療係
〒520-8575 市役所本館1階