キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.低所得者(住民税非課税者)に対して医療費の助成制度はありますか?

A.ご回答内容

本人、配偶者、扶養義務者(世帯の直系親族および兄弟姉妹、本人を税または保険の扶養にとられている方)のいずれもが住民税非課税の方で65歳以上75歳未満の方に対して、医療機関等に受診された医療費のうち、保険診療の自己負担分の一部を助成します。ただし、年齢・誕生日により自己負担割合(助成割合)が違います。
また、次の限度額を超えた場合は、後から申請により償還(払戻し)を行います。
◆限度額◆ 外来(個人)…8,000円   外来+入院(個人または世帯*)…24,600円
      *世帯とは、低所得老人の福祉医療助成を受けている同一世帯の人のことを指します。
      低所得老人の福祉医療助成を受けていない人との合算はできません。

【65歳以上70歳未満である者】
<受給券あり>
 自己負担:保険診療にかかる総医療費の2割/院外調剤、補装具も同じ

【70歳以上75歳未満の者】(高齢受給者証の負担割合が2割)
<受給券あり>
 自己負担:保険診療にかかる総医療費の1割/院外調剤、補装具も同じ

低所得者(65歳以上75歳未満)の医療費助成

【担当課】
健康保険部 保険年金課 医療助成係
〒520-8575 市役所本館1階

このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

投稿