A.ご回答内容
福祉医療費受給券、精神科通院医療費受給券、重度障害老人等福祉助成券、精神科通院医療費助成券は、毎年8月1日から7月31日の1年の有効期間となっています。
受給券(助成券)は毎年7月末に更新します。受給券(助成券)の受給資格審査を行ったうえ、7月下旬に新たな受給券(助成券)を送付します。(乳幼児および子ども医療費助成を除く)
現在乳幼児の福祉医療費受給券をお持ちの方で、来春から小学生となられる方については、自動的に3月中旬頃に子ども医療(またはひとり親家庭)の福祉医療費受給券を郵送させていただきます。
現在子ども医療の福祉医療費受給券をお持ちの方は、自動的に3月中旬頃に子ども医療(高校生世代)の福祉医療費受給券を郵送させていただきます。
現在ひとり親家庭で20歳に達する日の属する月の末日を経過していない高等学校在学中の福祉医療費受給券をお持ちの方は、毎年3月31日で有効期間が切れます。
翌年度も20歳に達する日の属する月の末日を経過していない方で、高等学校在学中であれば、高等学校が発行する在学証明書を持参のうえ、4月中に保険年金課(支所では申請できません)で申請してください。申請が5月1日以降になりますと、受給資格を継続することは出来ませんのでご注意ください。
■受給券の更新
【担当課】
健康保険部 保険年金課 医療助成係
〒520-8575 市役所本館1階