A.ご回答内容
福祉医療費受給券、精神科通院医療費受給券、重度心身障害老人等福祉助成券、精神科通院医療費助成券は、毎年8月1日から7月31日の1年の有効期間となっています。
継続して持っていただくためには、毎年の更新が必要となります。6月中に更新申請書をお送りしますので提出期限を厳守のうえ、お近くの支所または保険年金課へ提出してください。(乳幼児および子ども医療費助成を除く)
郵送での対応も可能です。
なお、更新申請書の受付締め切りは毎年8月末日です。9月1日以降は更新ではなく新規申請となり、受給資格を継続することは出来ませんのでご注意ください。
現在乳幼児の福祉医療費受給券をお持ちの方で、来春から小学生となられる方については、自動的に3月中旬頃に子ども医療(またはひとり親家庭)の福祉医療費受給券を郵送させていただきます。
現在ひとり親家庭で20歳未満の高等学校在学中の福祉医療費受給券をお持ちの方は、毎年3月31日で有効期間が切れます。
翌年度も20歳未満で高等学校在学中であれば、高等学校が発行する在学証明書を持参のうえ、4月中に保険年金課(支所では申請できません)で申請してください。申請が5月1日以降になりますと、受給資格を継続することは出来ませんのでご注意ください。
■受給券の更新
【担当課】
健康保険部 保険年金課 医療助成係
〒520-8575 市役所本館1階