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Q.福祉医療費受給券は県外でも使えますか?

A.ご回答内容

福祉医療費受給券は県外の医療機関では使えません。
いったん、医療費(保険診療内)の自己負担分を支払い、後日、1か月分をまとめて保険年金課または最寄りの支所へ申請してください。
福祉医療費の自己負担額を差し引いた金額を振り込みにより払い戻しします。(払戻しについては、審査支払処理に3ヶ月程度かかりますのでご了承ください。)
請求できる期間は、お支払いをされた翌日から5年以内です(高額療養費の対象になる領収書および健康保険が適用されていない領収書は、2年以内)。

受診後の払い戻し

【担当課】
健康保険部 保険年金課 医療助成係
〒520-8575 市役所本館1階

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