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Q.小児用眼鏡等を作った費用の払い戻しはありますか?

A.ご回答内容

福祉医療費助成対象者が医師の診断により小児弱視等の治療用眼鏡(メガネまたはコンタクトレンズ)を作成された場合、保険診療であると認められれば、福祉医療費の助成対象となります。
まずは加入している健康保険で保険適用分の請求(療養費の申請)をしてください。(時効・耐用年数等についても必ず保険者へ確認してください)その後、健康保険で認められた部分についての差額分を助成します。
小児弱視等の治療用眼鏡(メガネまたはコンタクトレンズ)は、健康保険が適用される金額に上限があります。詳しくはご加入の健康保険にお問合せください。
払い戻しについては、審査支払処理に申請月から3ヶ月程度かかりますのでご了承ください。
請求できる期間は、お支払いをされた翌日から5年以内です。
健康保険へ療養費の申請ができる期間は、2年以内です。

受診後の払い戻し

【担当課】
健康保険部 保険年金課 医療助成係
〒520-8575 市役所本館1階

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