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Q.会社都合での退職ですが、国民健康保険料は安くなりますか?

A.ご回答内容

ハローワークが交付する「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知(全件版)」の離職理由番号が11,12,21,22,31,32,23,33,34に該当する 離職日時点で65歳未満の方は、届出により保険料の軽減制度が適用される場合があります。
給与所得に30/100を乗じて所得割を算出します。
申請には、①国民健康保険証、 ②雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(全件版) ③マイナンバーカード又は写真付の公的な身分証明書(運転免許証等)をご用意いただき、保険年金課までお越しください。
保険年金課窓口のほか郵便でも受付しております。

【担当課】
健康保険部 保険年金課 管理賦課係
〒520-8575 市役所本館1階

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