A.ご回答内容
75歳以上の方は生活保護を受給されている方以外はすべての方が対象となります。
また、65歳以上75歳未満の方で一定の障害をお持ちの方で申請により認められれば後期高齢者医療制度の被保険者となります。
申請のあった日から随時の資格設定となります。遡っての適用はできません。
この一定の障害とは、以下の手帳等をお持ちの方です。
身体障害者手帳1級、2級、3級、4級の一部(詳細は保険年金課にお問い合わせください。なお、人工関節は含まれません。)
精神障害者保健福祉手帳1級、2級
療育手帳重度A1、A2 など
申請には該当することを証明するため上記手帳をお持ちください。
なお、認定後に障害等の条件を満たさなくなった場合は、資格を喪失することになります。
■障害認定を受ける場合
【担当課】
健康保険部 保険年金課 高齢者医療係
〒520-8575 市役所本館1階