A.ご回答内容
医療機関で負担していただく自己負担金額について、1ヶ月の合計負担額には上限があります。
自己負担限度額はそれぞれの所得区分によって決まっており、1箇所の医療機関で上限額を超えて医療費の請求をされることはありません。複数の医療機関にかかり合計が上限額を超える場合は、それぞれの医療機関で上限額までお支払いいただくことになりますが、高額療養費として後日お返しします。
住民税非課税世帯であれば、自己負担限度額はさらに低く抑えられます。所得区分については、下記リンク記載の「医療費の窓口負担割合について」を参照してください。
■医療費の窓口負担割合
【担当課】
健康保険部 保険年金課 高齢者医療係
〒520-8575 市役所本館1階