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Q.後期高齢者医療制度の高額療養費の払い戻しについて

A.ご回答内容

医療機関で負担していただく自己負担金額について、1ヶ月の合計負担額には上限があり、自己負担限度額を超えてお支払いになった医療費については、高額療養費としてお返しします。

後期高齢者医療制度では高額療養費の請求は一度行っていただきますと、その後発生する度に申請していただく必要はなく、
ご指定の口座に自動的にお返しします。発生した場合には、申請の案内をお送りしますので、最初の1回のみ振込口座の登録を行ってください。

自己負担額が高額になった場合(高額療養費)

【担当課】
健康保険部 保険年金課 高齢者医療係
〒520-8575 市役所本館1階

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