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Q.入院時の食事代の長期入院該当について

A.ご回答内容

過去12ヶ月間に90日以上入院している場合で、住民税非課税世帯の「区分Ⅱ」の区分の方は長期入院該当の認定を受けることで、療養病床へ入院された場合を除き、以後の入院時食事代が1食あたり230円から180円に下がります。

認定を受けるためには申請が必要ですので91日以上入院していることが確認できる書類(病院の領収書など)、被保険者番号がわかるもの(後期高齢者医療資格確認書等)をお持ちになり大津市役所保険年金課もしくは最寄の支所にお越しください。

【担当課】
健康保険部 保険年金課 高齢者医療係
〒520-8575 市役所本館1階

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