A.ご回答内容
過去12ヶ月間に90日以上入院している場合で、限度額適用標準負担額減額認定証の「区分Ⅱ」の区分の方は長期該当の認定を受けることで、一部例外はありますが、以後の入院時食事代が1食あたり210円から160円に下がります。
認定を受けるためには90日以上入院していることが確認できる書類(病院の領収書など)、後期高齢者医療被保険者証、限度額適用標準負担額減額認定証をお持ちになり大津市役所保険年金課もしくは最寄の支所にお越しください。
【担当課】
健康保険部 保険年金課 高齢者医療係
〒520-8575 市役所本館1階