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Q.特定疾病療養受療者証とは

A.ご回答内容

長期にわたり高額な医療費が必要な疾病で、厚生労働大臣が指定する特定疾病(高額長期疾病)については、医師の意見書を添えて、申請して交付される特定疾病療養受療証を医療機関の窓口に提出すれば、特定疾病にかかる医療費の自己負担限度額(月額)が10,000円までとなります。

《特定疾病(高額長期疾病)》
 ・先天性血液凝固因子障害の一部
 ・人工透析が必要な慢性腎不全
 ・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

特定疾病(高額長期疾病)

【担当課】
健康保険部 保険年金課 高齢者医療係
〒520-8575 市役所本館1階

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