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Q.交通事故に遭い病院に行きました。

A.ご回答内容

交通事故など他人の行為が原因でけがや病気をして後期高齢者医療制度の被保険者証を使って医療機関に受診する場合は、「第三者行為による傷病届」等の届け出が必要となります。
この場合にかかった医療費は、本来、加害者が負担するもので、後期高齢者医療制度が医療費を加害者に代わって一時的に立て替えしていることになります。
このため、加害者へ立て替えた医療費を後日請求することになります。

加害者から治療費を受けとったり、示談を済ませたりすると後期高齢者医療制度が使えなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。
交通事故にあったら、すみやかに警察へ連絡して「交通事故証明書」をもらってください。

後期高齢者医療制度 第三者行為(交通事故等)に係る届出について

【担当課】
健康保険部 保険年金課 高齢者医療係
〒520-8575 市役所本館1階

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