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Q.高額介護合算について

A.ご回答内容

後期高齢者医療制度では医療機関の窓口で支払った1か月の自己負担額が自己負担限度額(月額)を超えた場合に高額療養費が支給されます。また、介護保険制度でも同様に介護サービスを利用して支払った自己負担額が自己負担限度額(月額)を超えた場合に高額介護(予防)サービス費が支給されます。

このように各々の制度において、従前から世帯の負担が著しく高額にならない措置がとられていましたが、後期高齢者医療制度と介護保険制度の両制度を利用する世帯の負担を更に軽減するため、同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者が医療機関で支払った自己負担額と介護サービスで支払った自己負担額を合算した額が高額介護合算療養費制度の自己負担限度額(年額)を超える場合に、申請によりその超える分を支給します。

医療と介護の負担軽減(高額介護合算療養費)

【担当課】
健康保険部 保険年金課 高齢者医療係
〒520-8575 市役所本館1階

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