A.ご回答内容
後期高齢者医療保険料は年金天引きでのお支払いが基本となりますが、75歳で被保険者となられてすぐは年金からの天引きができません。もともと、国民健康保険で年金からの天引きで保険料をお支払いになっていたとしても、保険制度が異なるため引き継ぐことができません。あらためて後期高齢者医療制度加入時点から年金機構へ年金天引きの依頼をかけるため、年金天引き開始が、ご加入から最大で1年間程度後になる場合があります。
また、次に該当する方は年金天引きとはなりません。口座振替のお手続きをお勧めします。
・年金のお受け取り額が年額18万円未満の方
・介護保険料が年金天引きとなっていない方
・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超える方
・年度途中で他の市区町村から転入した方
■保険料の納め方
【担当課】
健康保険部 保険年金課 高齢者医療係
〒520-8575 市役所本館1階