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Q.年金天引きの仮徴収とは

A.ご回答内容

後期高齢者医療保険料は、前年の所得などに応じて7月に決定しますが、年度当初に決定するまでの年金支払い分の3回(4月、6月、8月)は、前年度の2月に年金から天引きした金額を、仮徴収額として徴収します。なお、前年度に天引きがなかった方は、前々年中の所得などをもとに見込額を算定し、仮徴収として天引きします。

本徴収とは、10月、12月、2月の年金からの天引き分のことを言います。
これは、前年の所得などに応じて年間保険料額が決定したあと、仮徴収で納めていただいた額を差し引いた残りの金額を年度の残り年金支払い分の3回(10月、12月、2月)で天引きするものです。

また、仮徴収額と本徴収額に大きな差があり、保険料の平準化が必要な場合は、8月の仮徴収額を増額もしくは減額することで、調整させていただきます。
この場合、特定の徴収月の金額が変更されますが、年間の総保険料額に変更はありません。

保険料の納め方

【担当課】
健康保険部 保険年金課 高齢者医療係
〒520-8575 市役所本館1階

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