A.ご回答内容
後期高齢者医療保険料を滞納しますと地方税と同様に滞納処分を受ける可能性があります。
まず、一定の滞納がある場合、被保険者証の有効期限が通常の1年間より短い被保険者証に切り替ります。
これは、被保険者証更新時に市役所窓口に来ていただくことで、納付相談の機会を設けることを目的としています。
また、滞納期間に応じて督促状や催告書といった納付勧奨通知が送付されますが、再三の勧奨にも関わらず納付が確認できない場合には、地方税の例により、預金、給与、年金及び不動産などを差押えることもあります。
なお、納付期限を一定期間過ぎてからの納付には、延滞金がかかることがありますので、納期限内での納付にご協力いただきますようお願いします。
【担当課】
健康保険部 保険年金課 高齢者医療係
〒520-8575 市役所本館1階