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Q.毒物劇物販売業の登録について知りたい。

A.ご回答内容

毒物及び劇物取締法で毒物または劇物に指定されているものを販売する場合は、保健所長への毒物劇物販売業の登録が必要ですので、事前にご相談にお越しください。
また、申請書に記載された内容などを変更した場合は変更届の提出が必要です。
申請等の手続きについて 保健総務課(電話:077-522-6757)までお問い合わせください。

医薬品等の販売等に関する手続き

【担当課】
健康保険部 保健所保健総務課
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津1階

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