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Q.食中毒が発生した場合、市としてどのようなことを行っていますか?

A.ご回答内容

食中毒の原因を究明するために、関係者の糞便や食材等について検査を行い、被害の拡大や再発の防止に努めています。食品衛生法違反者に対しては、行政処分又は書面による行政指導のほか、施設の清掃や消毒の徹底を指導するとともに食中毒予防に関する再教育をすることで被害の拡大と再発の防止に努めています。さらに、食品の回収情報や食中毒情報をホームページで公表し、希望者にはこれらの食品衛生情報をメールで配信しています。

詳しくは保健所衛生課へご相談ください。
食中毒、食品回収情報
食中毒等検査

【担当課】
健康保険部 保健所衛生課 食品指導係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階

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