キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.理容所・美容所の開設について教えてください。

A.ご回答内容

理容所、美容所を開設するときは、事前に保健所に届け出を行い、施設の構造設備が「大津市理容師法施行条例」又は「大津市美容師法施行条例」で定められた基準に適合することの検査確認を受けなくてはならず、検査確認を受けた後でなければ営業することはできません。

詳しくは保健所衛生課へご相談ください。
理容所・美容所に関すること

【担当課】
健康保険部 保健所衛生課 生活衛生係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階

このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

投稿