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Q.クリーニング店を営業するにはどうすればよいですか?

A.ご回答内容

クリーニング所(洗たく物の受取及び引渡のみの行為を含む)を開設するときは、事前に保健所に届け出を行い、施設の構造設備が大津市クリーニング所において講ずべき措置に関する条例で定められた基準に適合することの検査確認を受けなくてはならず、検査確認を受けた後でなければ営業することはできません。

また、クリーニング所(洗たく物の受取及び引渡のみを行うものを除く)には、クリーニング師を置かなければなりません。

詳しくは保健所衛生課へご相談ください。
クリーニング所に関すること

【担当課】
健康保険部 保健所衛生課 生活衛生係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階

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