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Q.なぜ貯水槽の管理は施設設置者の責任になるのですか?

A.ご回答内容

水道事業者(大津市では大津市企業局)は、水道法に定められている水質基準に適合した水道水を責任を持って供給していますが、その責任は給水管及びこれと直結している給水器具によって供給される水までとされています。
したがって、水道の水を一旦受水槽に受けてから給水している場合、受水槽以降の給水施設及びこれらの施設によって供給される水の水質については、施設の設置者が自らの責任において管理しなければなりません。

詳しくは保健所衛生課へご相談ください。
貯水槽水道の適正な管理について

【担当課】
健康保険部 保健所衛生課 生活衛生係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階

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