A.ご回答内容
許可が必要です。旅館など宿泊施設の営業を始めるときは、事前に保健所に申請を行い、施設の構造設備基準に関する検査を受け、許可を取得しなければ営業することはできません。
また、本市では、営業許可申請前に施設の構造設備等が基準に適合しているかどうかの事前審査も行っています。施設等を完成させてしまってからでは手直しできません。必ず事前に衛生課へご相談ください。
営業日数が180日以内で、民泊(住宅宿泊事業)を営業する場合は、大津市ではなく、滋賀県商工観光労働部観光振興局に届出をする必要があります。
■旅館・興行場・公衆浴場に関すること
■民泊(旅館業法と住宅宿泊事業法等)について
【担当課】
健康保険部 保健所衛生課 生活衛生係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
<民泊(住宅宿泊事業)の問い合わせ>
滋賀県商工観光労働部観光振興局
滋賀県京町四丁目1-1 滋賀県庁東館4階
連絡先:077-528-3741