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Q.公衆を入浴させる施設を設けて営業したいのですが許可が必要ですか?

A.ご回答内容

公衆浴場に該当するので、許可が必要です。営業を始めるときは、事前に保健所に申請を行い、施設の構造設備基準に関する検査を受け、許可を取得しなければ営業することはできません。
また、本市では、営業許可申請前に施設の構造設備等が基準に適合しているかどうかの事前審査も行っています。施設等を完成させてしまってからでは手直しできません。必ず事前に衛生課へご相談ください。

詳しくは保健所衛生課へご相談ください。
旅館・興行場・公衆浴場に関すること

【担当課】
健康保険部 保健所衛生課 生活衛生係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階

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