A.ご回答内容
水圧が不足するマンションやビルなどの中高層の建物や、一時に大量の水を使用する施設で、水道の水を一旦受水槽に受けてから給水している場合、受水槽以降の給水施設及びこれらの施設によって供給される水の水質については、施設の設置者が自らの責任において管理しなければなりません。
詳しくは保健所衛生課へご相談ください。
■貯水槽水道の適正な管理について
【担当課】
健康保険部 保健所衛生課 生活衛生係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
水圧が不足するマンションやビルなどの中高層の建物や、一時に大量の水を使用する施設で、水道の水を一旦受水槽に受けてから給水している場合、受水槽以降の給水施設及びこれらの施設によって供給される水の水質については、施設の設置者が自らの責任において管理しなければなりません。
詳しくは保健所衛生課へご相談ください。
■貯水槽水道の適正な管理について
【担当課】
健康保険部 保健所衛生課 生活衛生係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階