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Q.ペット販売業の登録について教えてください。

A.ご回答内容

ペット販売などの第一種動物取扱業を営む者は、事業所・業種ごとに登録を受けなければなりません。
また、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。

詳しくは、 動物愛護センター までお問い合わせください。

第一種動物取扱業の登録について

【担当課】
健康保険部 保健所動物愛護センター
〒520-0246 大津市仰木の里一丁目24-2

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