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Q.ペットの美容院を始めるにあたって何か届出は必要ですか?

A.ご回答内容

美容などの目的で一時的に動物を預かる業態においても、第一種動物取扱業の登録が必要になります。

第一種動物取扱業の登録について

【担当課】
健康保険部 保健所動物愛護センター
〒520-0246 大津市仰木の里一丁目24-2

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