A.ご回答内容
美容などの目的で一時的に動物を預かる業態においても、第一種動物取扱業の登録が必要になります。
■第一種動物取扱業の登録について
【担当課】
健康保険部 保健所動物愛護センター
〒520-0246 大津市仰木の里一丁目24-2
美容などの目的で一時的に動物を預かる業態においても、第一種動物取扱業の登録が必要になります。
■第一種動物取扱業の登録について
【担当課】
健康保険部 保健所動物愛護センター
〒520-0246 大津市仰木の里一丁目24-2