A.ご回答内容
通知カードはマイナンバーの本人への通知及び確認のためのみに発行されるものであり、また、法に基づくマイナンバーの収集制限があることから、一般的な本人確認の手続において、通知カードを本人確認書類として利用することはできません。
なお、マイナンバーカードは基本4情報(氏名・住所・生年月日・性別)が記載された顔写真付きの公的な本人確認書類として使用することが可能です。
【担当課】
市民部 戸籍住民課 カード交付推進室
〒520-8575 市役所本館1階
通知カードはマイナンバーの本人への通知及び確認のためのみに発行されるものであり、また、法に基づくマイナンバーの収集制限があることから、一般的な本人確認の手続において、通知カードを本人確認書類として利用することはできません。
なお、マイナンバーカードは基本4情報(氏名・住所・生年月日・性別)が記載された顔写真付きの公的な本人確認書類として使用することが可能です。
【担当課】
市民部 戸籍住民課 カード交付推進室
〒520-8575 市役所本館1階