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Q.マイナンバーカード有効期限と電子証明書有効期限はなぜ違うのか。また、それぞれの意味の違い。

A.ご回答内容

マイナンバーカード所持者が成人の場合、カード本体の有効期限は発行から10回目のお誕生日まで、電子証明書の有効期限は発行から5回目のお誕生日までとなっています。
(カード本体の有効期限は、令和4年4月までに発行されたカードの場合、発行時点で20歳未満の方は発行から5回目のお誕生日まで。令和4年4月以降に発行されたカードの場合、発行時点で18歳未満の方は5回目のお誕生日まで。電子証明書の有効期限はいずれの場合も発行から5回目のお誕生日まで。)

電子証明書は、公開鍵暗号方式というセキュリティ対策が講じられています。これにより電子署名や認証機能を利用することができます。

この暗号を10年間使い続けると電子証明書が解析され、不正利用されるおそれがあるとされています。そのため、電子証明書は、5年毎に更新することで、電子証明書の安全性を確保しています。また、法律上「電子証明書の有効期限は、5年を越えないものであること。」と定められています。

マイナンバーカードの有効期限が過ぎてしまった場合は本人確認書類としても、マイナンバーを証明する書類としても使用できません。

電子証明書の有効期限が過ぎてしまった場合、署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書を利用したサービス(証明書コンビニ交付、e-tax等)が使用できません。

【担当課】
市民部 戸籍住民課 カード交付推進室
〒520-8575 市役所本館1階

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