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Q.他市区町村に引っ越し(転出)する(した)ときの手続の方法について知りたい。

A.ご回答内容

戸籍住民課又は各支所で、転出の届出を行ってください。転出される2週間前から届出ができます。

転出届は郵便やマイナポータルでもできます。郵便やマイナポータルで申請された場合、原則来庁不要です。ただし、海外への転出(出国届)は郵便やマイナポータルでは申請できません。

(よくあるご質問「海外に行くことになったのですが、どのような手続きが必要ですか?」参照)

届出時、転出証明書を発行しますので、転入する市区町村へ提出してください。

ただし、マイナンバーカード又は、住民基本台帳カードをお持ちの方は転出証明書の発行はしません。

上記の転出届をした後に転入する市区町村でマイナンバーカード又は、住民基本台帳カードを添えて転入届を提出してください。

〔届出受付場所〕

戸籍住民課(市役所本館1階)及び各支所

〔届出人〕

本人、旧世帯主、旧世帯員

上記の方が来られない場合、委任状を持参した代理人
〔届出に必要なもの〕

・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

 本人確認書類を持参されなかった場合でも、届出は可能です。

 その場合は旧住所に届出があった旨の通知をお送りします。

≪該当する方は持参してください≫

・代理人が届出される場合 ⇒ 本人からの委任状

・大津市で印鑑登録をされている方 ⇒ 印鑑登録証

・国民健康保険に加入している方 ⇒ 国民健康保険被保険者証

・後期高齢者医療制度の対象者の方 ⇒ 後期高齢者医療被保険者証

≪郵便による転出届に必要なもの≫

転出届書(ホームページからダウンロードしていただくかお近くの市町村役場にあります。)

官公庁発行の顔写真付の身分証(運転免許証、パスポートなど)のコピー

返信用封筒(宛先は新住所もしくは旧住所、84円切手を貼ったもの)

上記のものを大津市役所戸籍住民課まで郵送してください。同封された返信用封筒に転出証明書を入れて返送します。

なお、住民基本台帳カード又はマイナンバーカードをお持ちの方は転出証明書が発行されませんので返信用封筒は必要ありません。(住民基本台帳カード及びマイナンバーカードを同封していただく必要もありません)。

手続きが完了し次第、ご記入された電話番号にご連絡させていただきますので、住民基本台帳カード又はマイナンバーカードを持って転入届出をしてください。

≪マイナポータルによる転出届に必要なもの≫
・マイナンバーカード

・NFC対応のスマートフォンまたはパソコン(スマートフォンご利用の際は「マイナポータル」アプリのダウンロード、パソコンをご利用の際はICカードリーダーのご準備が必要です)

・ご自身単身での引越しのほか、ご自身を含む同一世帯員全員、同一世帯のご自身以外の方の引越しも届出可能です。
・電子証明書が有効なマイナンバーカードで申請する必要があります。
・転入届時に引越しされる方の中でどなたかが有効なマイナンバーカードを所持している必要があります。

住所についての届出(転入届・転出届など)

【担当課】

市民部 戸籍住民課 (届出受付係)

〒520-8575 市役所本館1階

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