A.ご回答内容
令和2年5月25日の通知カードの廃止に伴い、通知カードの記載事項の変更を行わないため、変更の手続は必要ありません。
通知カードは、引き続きお持ちいただけますが、住民票に記載されている事項と一致していないため、マイナンバーを証明する書類としてお使いいただけません。
マイナンバーを証明する書類として使用できるものを確認したい場合は
「マイナンバーを証明する書類は何がありますか?」を参照。
住所や氏名が変更されたマイナンバーカード交付申請書をご入用の方は
「交付申請書を再発行してほしい場合はどうすればよいでしょうか?」を参照。
【担当課】
市民部 戸籍住民課 カード交付推進室
〒520-8575 市役所本館1階