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Q.マイナンバーカードに関して、住所や氏名等に変更があったとき、代理人が手続きできますか?

A.ご回答内容

代理人による手続も可能です。ただし、任意代理人の場合は即日の手続ができません。また、券面の記載事項に変更が生じた場合は、署名用電子証明書(暗証番号が英数字6~16文字のもの)が失効するため、必要な場合は発行の手続が必要ですが、手続日や来庁者によっては即日の手続ができません。
転入転居の届出と同日に同一世帯員が署名用電子証明書の発行をする場合、即日手続可能です。同一世帯員が届出と別日に来庁する場合、転入転居以外の手続により失効した場合や任意代理人が来庁する場合は、署名用電子証明書は即日発行できません。二度手続いただく必要があります。
1回目の申請は本人からコールセンターへの電話もしくは、代理人に来庁いただく必要があります。

【同一世帯員の方が来庁する場合】

≪持ち物≫
①来庁者の本人確認書類(下記のリンク参照のうえ、A又はBから1点)
②本人のマイナンバーカード(住民基本台帳用暗証番号の入力が必要です)

【法定代理人の方が来庁する場合』
(注意)15歳未満または成年被後見人の方には、署名用電子証明書は原則発行できません。

≪持ち物≫
①代理権を証する書類(登記事項証明書、戸籍謄本等。ただし、本籍地が大津市であるなど、大津市が法定代理人を確認できる場合は省略可。)
②法定代理人の本人確認書類(下記のリンク参照のうえ、A又はBから1点)
③本人のマイナンバーカード(住民基本台帳用暗証番号の入力が必要です)

【任意代理人の方が来庁する場合】
(注意)任意代理人が来庁する場合は、即日での手続はできません。
後日改めてのご来庁が必要となります。
1回目の申請は代理人が来庁する以外に本人からコールセンターへの電話による申請でも受付可能です。(2回目の回答は来庁が必須)
来庁時の持参物は以下のとおりです。
≪持ち物≫
[1回目(申請のみ)]
①任意代理人の本人確認書類(下記のリンク参照のうえ、A又はBから1点)
②本人のマイナンバーカード
③申請受付後、本人宛に照会文書をお送りします。

[2回目]
①照会書兼回答書(委任状欄への記入必須)
 ┗この照会書兼回答書には【有効期限】がございますので、書面に記載の有効期限をご確認いただき、期限が切れている場合は大津市マイナンバーコールセンター(077-528-2698)までご連絡下さい。再送のお手続きをさせていただきます。
②任意代理人の本人確認書類 (下記のリンク参照のうえ、Aから1点)
③本人のマイナンバーカード
④設定暗証番号記載票(本人が記入し、封かんしたもの)

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